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担当者の意見が介在することがあるのか??
例えば前の担当者と今の担当者の言っていることが違うということが起きたとします。
これに考えられる理由は
行政方針が時流で変わった
担当や上司の方針が変わった
実はこれは非常に大きなファクターです。
確定申告で前年は通った内容が今年は通らなかったということあったという人がいるかもしせません。
控除の部分で揉めることが多いようです。
では、このような認定の分は担当者の認識や考え方で変わってくる部分があるのでしょう。
これは滞納処分でも全く一緒です。
上司の方針が特に影響力があり考え方で大きく異なってしまう場合があります。
以前はいいと言っていた延滞金免除が払わないとダメということになることもあります。
何が適切かというのは微妙です。
自己破産をしていても収入が多くあれば当然納税の義務があるのです。
つまり、破産当時ならゼロだからよかったがあれから回復して収入があるのなら支払うべきだとという意見とそうではないという意見があるのです。
このような判断が税法に載っているかというと載っていません。
担当者も同様です。
どちらも人間ですから誠実さに欠ける行為には当然快く思っていないことなどもあるでしょう。
そこでもしどうしてもというのであれば不服申し立てという制度が行政にはあります。
通常、滞納処分に対する不服申し立てはないのですが以前の認識とことなった場合は資料があればそれを提出することができるでしょう。
ただ、一つ言える事はいずれにしろ担当者や方針が変わる前に完納しておくのがベターです。
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投稿者 ymlojpjp : 2004年12月19日 06:16
