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滞納処分に対抗する法的なすべはない
督促や催告をしてしまえば時間が経過した時点で「税法」では執行しなければならないとなっています。
つまり、予告なく差押えても何も問題がないわけです。
もちろん実際はちゃんと説明を行うことが当たり前ですが、ただこのように法律では違法性がないのですが怒ってしまっても意味がありません。
この点が認識不足です。
説明をする義務はありませんがしないとあとで大変なことになった時に相談をしても無駄になります。
債権というのは給与や預貯金の他に保険などもあります。
滞納しながら保険や貯蓄をしても必ず明らかになるのでその点をしっかりと考えて行動しないとその時点で信用もそうですがなだれのごとくなくしていきます。
対応一つで大きな変化があるので相談、相談です。
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投稿者 ymlojpjp : 2004年12月19日 06:38