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延滞金や延滞税はなくなることはないのか??
タイトルの質問に結論はあるというのが答えになります。
公租公課はあくまで本人に何かの事情がある場合はそれを考慮することが考えられています。
例えば病気で倒れて入院していたので納付ができないような状況にあったとします。
するとそれを理由に滞納して貯まっていた延滞金や延滞税が免除になることがります。
他には自己破産、災害、大きな損害をこうむったことなどがあればそのことを申請して免除されることがあります。
このようにある意味どうしても本人の意思ではどうしようもなかった状況があった場合は免除対象となります。
これは国民健康保険なども同様です。
ただ、自治体で定義はまちまちでしょうが誠意ある態度で本来の公租公課を分割で支払ったいた場合は考慮される余地があります。
ただ、完納していないの支払う前からどうなるかは不明です。
理由は例えば3年かけて払ったとしてもその時の担当者や上司が当然異なっている場合があり尚且つ行政の姿勢も変わっていることもあるわけですから考えないといけません。
ただ、都合のいいような解釈はやめたおいたほうがいいでしょう。
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投稿者 ymlojpjp : 2004年12月19日 04:48